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婚姻届について
更新日:2024年5月31日
法律上の婚姻を成立させるための届出です。
日本人が外国の方式により婚姻した場合も、戸籍に婚姻が成立したことを記録するために届出が必要です。
こちらでは、日本国内における日本人同士の婚姻についてご説明します。
届出期間
ありません(届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します)
届出人
夫及び妻
届出地
夫または妻の本籍地、所在地
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 来庁する方の本人確認書類
注意点
- 届書右側に成人者2名の証人による署名が必要です。
- 婚姻届を届出されただけでは、住所の変更や世帯合併はされませんので、別途お手続きが必要です。
関連する手続き
お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967