トップページ > くらし・手続き > 道路・交通・開発許可 >法定外公共財産関係の申請書類
法定外公共財産関係の申請書類
登録日:2012年11月28日
道路法、河川法その他特別法の適用がない法定外公共財産は、赤線、青線又は里道、普通河川等とも呼ばれ、地域住民の日常生活に密着して存在しています。法定外公共財産を加工、使用等する場合は、町の許可が必要となります。 手続きに関係する様式は、次のとおりです。 |
お問い合わせ
建設課
電話番号:0820-52-5807
ファクス番号:0820-52-5968