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下水道の受益者負担金のあらまし

更新日:2016年4月1日

■受益者負担金制度とは
 下水道が整備されると、私たちの生活環境は衛生的で快適になります。しかし、下水道施設は、公園や道路のように誰もが利用できるものとは異なり、処理区域という限られた地域の住民にしか利用できません。
 このため、下水道建設費のうち、国からの補助金を除いた町費分を、住民からの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない住民にまで負担をかけ、税負担の公平を欠くことになります。そこで、下水道の利便性や利用価値を受ける処理区域内の住民に、建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金」の制度です。

■受益者とは(負担金を納めていただく方)
 受益者とは、下水道が整備された処理区域内の土地所有者をいいます。ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借もしくは使用賃貸などの権利がある場合は、話し合いのうえ、負担金を納めていただきます。

■受益者負担金は1回限り  
 負担金は、毎年賦課されるものではなく、その土地に一回限り課せられるものです。町が下水道の使用ができるようになる区域を「賦課対象区域」として定め、その定めたところから納付していただきます。

■受益者負担金は申告制度
 この制度は、受益者の方を確認し、まちがいなく運用するために申告制になっています。町では賦課対象区域内に土地をもっておられる方には、土地登記簿などで調べた地番、面積などを記入した申告用紙をお送りしますので、内容を確認のうえ、指定期日までに申告してください。条例に基づく減免・猶予がある場合は、申請書もあわせて提出してください。
 最終的に申告が得られない場合は、公簿などにより町長が認定することになります。

■申告の方法は
1.町からの土地の所在、地目、面積などを記載した「下水道事業受益者申告書」を土地所有者に送付します。必要事項を記入・押印し、提出してください。

2.土地に権利関係がある場合は、土地所有者と権利者の双方で協議して申告してください。

3.権利者の方が負担することになった場合は、申告書に権利者の同意の印を押してください。

 

4.申告書は、権利関係の有無にかかわらず、土地所有者が提出してください。

5.共有の場合は、代表者が提出してください。

■徴収猶予
 土地の状況や、受益者が災害や不慮の事故などにより、負担金を納付することが困難な場合は、納付期日を延長することができます。「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を「下水道事業受益者申告書」とあわせて提出してください。

■減免
 受益者負担金は公用地など、すべての土地に賦課されますが、土地の利用状況によって減免することができます。「下水道事業受益者負担金減免申請書」を「下水道事業受益者申告書」とあわせて提出してください。

■受益者の変更
 土地の所有者や権利者に異動があった場合、それ以降に納める負担金は、新しい受益者に納めていただくことになります。「下水道事業受益者変更届出書」を連署して提出してください。

■負担金の額
 負担金は、土地の面積1平方メートルにつき、400円です。この額をあなたの所有または権利をもたれている土地に乗じて得た額があなたの負担金の金額です。
  
 (例)
 198平方メートル(約60坪)の土地を所有している場合
 198平方メートル×400円=79,200円となります。

■負担金の納付方法と時期
 負担金は5年(20回)で納付していただきます。一括納付もあります。
 納付は、町が送付する納入通知書により町の指定金融機関などに納めていただきます。

 第1期  7月1日~ 7月31日
 第2期  9月1日~ 9月30日
 第3期 11月1日~11月30日
 第4期  1月1日~ 1月31日



 



お問い合わせ

建設課 下水道管理係
電話番号:0820-52-5817
ファクス番号:0820-52-5968

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