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国民年金とは

更新日:2020年4月1日

国民年金はすべての公的年金の基礎となるものです。

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。

加入者は職業によって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料を納める方法が違います。

結婚や就職、転職などで加入するグループが変わったときは、2週間以内に手続きが必要です。

 

公的年金の種類

1号

無職、自営業者、学生などに該当します。

届出先は役場または年金事務所で、保険料の納付は各個人で納付します。

2号

会社員や公務員などに該当します。

届出先は勤務先で、保険料の納付は勤務先の給与から天引きされます。

3号

会社員や公務員などの配偶者に該当します。

届出先は配偶者の勤務先で、保険料の納付は配偶者が加入する被用者保険制度が負担します。

 

任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしてない場合や、納付済期間が40年ないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金等に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意で加入することができます。ただし、口座振替での納付が原則となります。

 

<加入できる方>

  • 年金額を増やしたい方は65歳までの間
  • 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
  • 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方

 

こんな時には届出を!

 

20歳以上60歳未満の人

(国民年金の手続き)

  • 退職したとき
  • 3号に該当しなくなったとき
  • 年金手帳を紛失したとき

年金を受けている人

  • 住所や年金受給の金融機関を変えるとき
  • 2つ以上の年金を受ける権利を得たとき
  • 年金証書を紛失したとき

65歳になられる人

(老齢基礎年金の請求)

  保険料納付期間と免除・納付猶予期間の合計が120月以上ある人は、65歳到達の3ヶ月前に年金請求書が郵送されます。

    請求書は65歳誕生日の前日から届出ができます。

過去の傷病で障害が残ったとき

(障害基礎年金の請求)

 国民年金の被保険者期間中に初診日があり、病気やけがで障害の状態にある人は、障害基礎年金の請求ができます。

 被保険者の資格を失った後でも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日があれば請求ができます。

 20歳前に初診日があり、20歳に達したときに障害の程度が1・2級の状態にあれば請求ができます。

 年金受給者が死亡したとき

(未支給年金の請求)

  死亡日時点でまだ支給されていない年金が、死亡者の配偶者、子、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹、死亡者の三親等内の親族のうち、生計を同じくしていた人に支給されます。

 日本年金機構への死亡届を兼ねているため、速やかに届出をしてください。

 家族が死亡したとき

(遺族基礎年金の請求)

  1号の人または老齢基礎年金受給資格を満たしている人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に遺族基礎年金が支給されます。

 家族が死亡したとき

(死亡一時金の請求)

  国民年金保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったときに死亡一時金が支給されます。

 夫が死亡したとき

(寡婦年金の請求)

 老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が死亡したとき10年以上婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に、60歳から65歳まで寡婦年金が支給されます。 

 

日本年金機構からのお知らせ

 日本年金機構では、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。詳しくは「国民年金の加入と保険料のご案内(外部リンク)」をご覧ください。

お問い合わせ

健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967

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