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交通災害共済に加入しましょう

更新日:2024年2月23日

交通災害共済について

交通災害共済とは、山口県内の14市町が共同で実施する相互扶助の共済制度です。

加入者のみなさんが交通事故にあわれた場合、その会費(掛金)から見舞金をお支払いします。

加入できる人

以下のどちらにも該当する人であれば、年齢を問わずにご加入いただけます。

  • 田布施町内に居住している人
  • 田布施町内の学校に在学している人、就学等のため田布施町外に転出している人 

なお、会員が共済期間中に加入資格を失った場合においても、共済期間の満了する日まで契約は有効です。

共済期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(ただし、中途加入者は加入日の翌日から令和7年3月31日までとなります)

共済掛金

共済掛金一覧
区分 掛金

 一般

 500円

 中学生以下

(平成21年4月2日以降に生まれた人)

 300円

 70歳以上

(昭和29年4月1日以前に生まれた人)

 300円

共済掛金はお返しできませんので、ご注意ください。

加入申し込み方法

回覧で配布しました「交通災害共済加入申込書兼会員台帳」に必要事項をご記入のうえ会費を添えてお申し込みください。

申込書は下記納付受付場所にも置いています。

納付受付場所

  • 山口銀行、中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局窓口、JA田布施支所
  • 町民福祉課 会計室、住民係2番窓口
  • 公民館(麻郷、麻里府、城南、東田布施、西田布施)

対象となる事故

日本国内で、汽車、電車、自動車、原動付自転車、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子供用遊具は除く)等の交通乗用具運行中に事故が起こり、歩行者または乗車(乗船、搭乗)中の者が死亡したり、ケガをした場合。

対象とならない事故

  1. 会員の故意または重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
  2. 会員の無免許・無資格運転または酒気帯び運転(自転車を含む)の場合
    (これらの事情を知りながら同乗の場合を含む)
  3. 会員またはその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
  4. 地震、暴風雨その他の天災による場合
  5. 法令等に違反して立ち入った場合または交通乗用具の運行の禁止または制限区域等に係るもの
  6. 歩行中の単独事故または歩行者どうしの事故の場合

交通事故が発生したら、すぐに最寄の警察署へ届け出ましょう。

請求には交通事故証明が必要です。

警察への届出がないと交通事故証明書は発行されません。

自損事故の場合も警察署へ届け出をしてください。

お問い合わせ

町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967

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