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監査

更新日:2024年4月22日

 

監査委員

監査委員は、町の予算の執行、契約、財産の管理など財務事務や行政事務全般が、適法に合理的かつ効率的に執行されているかを監査します。そのほか、決算の審査や現金出納の検査などを行っています。

 

1. 定数 2人

2. 選出区分 

識見委員 人格が高潔で、自治体の財産管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者 1名
議選委員 町議会議員の中から選出 1名

3. 任期  識見を有する者は4年、議員は議員の任期によります。

4. 現監査委員    

区分

 氏名

就任年月日

識見

        内田 勝己        

令和5年12月20日

議選

松田 規久夫

令和5年2月27日

 

 

監査委員の主な業務

1 定期監査(地方自治法第199条第1項)

毎会計年度、期日を定めて、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査します。

 

2 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

毎月定められた日に、現金の出納、保管の状況を確認し、出納事務が適正に行われているかを検査します。

 

3 決算審査(地方自治法第233条第2項)

町長から審査に付された決算及び附属書類について、関係法令に準拠して作成されているかを確認し、証書類と照合することなどにより、予算の執行等が適正に行われているかを審査します。

 

4 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

定額の資金を運用するために設けた基金について、その運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

 

5 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

町長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査します。

 

 

 住民監査請求(地方自治法第242条)

町長や町職員等に違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行等があると認めるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。

なお、請求は原則として行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。(ただし、正当な理由があればこの限りではありません。)

お問い合わせ

議会事務局
電話番号:0820-52-5800
ファクス番号:0820-52-5970

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