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トップページ > くらし・手続き > 消費者 >ご存知ですか、クーリング・オフ!

ご存知ですか、クーリング・オフ!

更新日:2005年8月10日

〔経済課からのお知らせ〕

 

ご存知ですか、クーリング・オフ制度!

●クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、契約書面を受け取った日から一定期間は消費者に考え直す機会を与え、理由なしで契約を解除することを認める制度です。

 

◆クーリング・オフは書面で!   

 

(クーリング・オフの記載例・訪問販売  〈販売店用〉

クーリング・オフ通知

 平成○年○月○日に自宅において貴社セールスマン○○○○氏に勧められ、(商品名<金額>)の購入契約をしましたが、都合により解約します。支払済の○○円を返還し、商品を引き取りに来てください。

 平成○年○月○日

  山口県熊毛郡田布施町○○番地 

  氏名 ○○○○  印

  ○○県○○市○○町○○番地

   ○○株式会社 代表責任者 様

<クレジット会社用>

クーリング・オフ通知

 申込日   平成○年○月○日

 販売店名  ○○株式会社○○営業所

 販売店住所 ○○県○○市○○町○○番地

 商品名   ○○○○

 右記日付の申込みは撤回し、又は契約は解除します。

 平成○年○月○日

 山口県熊毛郡田布施町○○番地 

  氏名 ○○○○  印

 信販会社住所 ○○県○○市○○町○○番地

 信販会社名  ○○株式会社

   代表責任者 様

はがきの場合は、簡易書留か配達記録郵便にします。

必ずコピーをとって保管しておきましょう。

代金の支払いをクレジット契約とした場合は、内容証明書やはがきは、販売会社とクレジット契約会社の両方に送ります。

 

◆クーリング・オフの行使と効果

クーリング・オフは、解約の通知書を送ることで理由を説明することなく一方的に解除できます。解約できる期間は、表の通り契約類型によって異なります。

 

【クーリング・オフ一覧表

取引内容

適用対象

期間

訪問販売 店舗外での指定商品・権利・役務の契約。 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話による指定商品・権利・役務の契約。 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)

マルチ商法による取引。店舗契約を含む。取引商品制なし。

20日間
特定継続的役務提供 エステ・語学教室・学習塾・家庭教師の継続的契約を含む。 8日間
業者提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

内職・モニター商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし。

20日間

※ 通信販売は、クーリング・オフできません。   「くらしの豆知識2003」より

 

~契約のミニ知識~

契約は、口約束でも成立します

 

◆困ったときには、お早めにご相談を!

【消費者相談窓口】

山口県消費生活センター        電話 083-924-0999

田布施町役場経済課商工水産係   電話 0820-52-5805

お問い合わせ

経済課
電話番号:0820-52-5805
ファクス番号:0820-53-0140

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