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障害者総合支援制度とは
更新日:2024年4月1日
障がい福祉サービスの利用について
「障害者総合支援法」の施行により、どの障がいの人も共通のサービスにより、地域で自立した日常生活または社会生活を営むことができるようになりました。
サービスの利用者負担は、その世帯の所得に応じて、上限額が決められています。
障害者総合支援法による障害者総合支援制度のサービス体系
障害者総合支援制度は、大きく「自立支援給付」と町独自の支援による「地域生活支援事業」で構成されます。
自立支援給付
介護給付
障がいに起因する日常生活上、継続的に必要な介護
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所
- 重度障害者等包括支援
- 施設入所支援
(注)介護給付は障害支援区分一次判定(80項目のアセスメント)、二次判定(審査会)により障害支援区分の認定がされ、サービスの支給が決定されます。
訓練等給付
障がい者が地域で生活を行うために一定期間提供される訓練的支援
- 自立訓練(機能・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 共同生活援助(グループホーム)
(注)訓練等給付は、障害支援区分一次判定(80項目のアセスメント)を行い支給決定します。
自立支援医療
- 更生医療
- 育成医療
- 精神通院医療
補装具
補装具の購入や修理、貸与に係る費用を支給
地域生活支援事業
町が障がい者を支援する体制をつくり、実施します。介護給付、訓練等給付と組み合わせて利用できます。
- 相談支援事業
- 意思疎通支援事業
- 移動支援事業
- 日常生活用具給付事業
- 地域活動支援センター
- 日中一時支援事業
- その他事業
お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820‐52‐5810
ファクス番号:0820‐52‐5967