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障害者自立支援制度とは

更新日:2008年10月3日

障害者自立支援制度について

これまでは、身体障害、知的障害、精神障害といった障害の種類や年齢により受けられる福祉サービスの内容がきめられていましたが、障害者自立支援法の施行により、どの障害の人も共通のサービスにより、地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになりました。新しいサービスの利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組みと、食費・光熱水費の負担があります。

 

障害者自立支援法による総合的な自立支援システムの全体像

大きく自立支援給付と町独自の支援による地域生活支援事業で構成されます。

○自立支援給付    

介護給付

障害に起因する日常生活上、継続的に必要な介護

●居宅介護(ホームヘルプ) ●重度訪問介護    ●行動援護

●重度障害者等包括支援   ●児童デイサービス  ●短期入所

●療養介護         ●生活介護      ●施設入所支援

●共同生活介護

※介護給付を希望する方は、障害程度区分一次判定(106項目のアセスメント)、二次判定(審査会)により障害程度区分の認定がされ、サービスの支給決定を行います。

   訓練等給付

障害者が地域で生活を行うために一定期間提供される訓練的支援

     自立訓練(機能・生活訓練)●就労移行支援 

     就労継続支援(雇用型・非雇用型)●共同生活援助(グループホーム)

※訓練等給付を希望される方は、障害程度区分一次判定(106項目のアセスメント)を行い支給決定をします。

自立支援医療

●(旧)更生医療      ●(旧)育成医療   ●(旧)精神通院公費

補装具費

補装具の購入や修理に係る費用

 

  ○地域生活支援事業

   町が障害者を支援する体制をつくり実施します。介護給付、訓練等給付と組合せて利用できます。

     相談支援事業 ●コミュニケーション支援事業 ●移動支援事業

     日常生活用具の給付・貸与事業 ●地域活動支援センター

     日中一時支援事業 ●その他事業

お問い合わせ

町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967

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