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中山間地域等直接支払制度の実施状況について

更新日:2023年4月1日

中山間地域直接支払制度の目的

 中山間地域は流域の上流部に位置することから、中山間地域の農業・農村がもつ水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの国民の財産、豊かな暮らしを守っています。

 中山間地域は、耕作不利な条件から農業生産性が低く、特に高齢化が進行しています。このような耕作条件の悪さ、高齢化の進行に加えて、担い手の不足や耕作放棄地が深刻化しており、このまま放置すれば国民全体にとって大きな損失が生じることが懸念されています。

 このため、農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等における農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するために平成12年度から導入されたのがこの中山間地域等直接支払制度です。

 令和4年度においては次のとおり実施されましたのでお知らせします。

 

対象となる地域

  • 特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、棚田地域振興法の地域振興6法に指定された地域
  • 県知事が指定する地域(特認地域)

 

対象農地の基準

 次の要件を満たした地域振興6法指定地域及び特認対象地域の1ヘクタール以上の面的なまとまりのある農振農用地です。

  • 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地:15度以上)
  • 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地:8度以上15度未満)
  • 自然条件により小区画・不整形な田

 

対象となる行為

 集落協定又は個別協定に基づいて、5年間以上継続して行われる農業生産活動等

 

対象者

 集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して行う農業者等(第三セクター、生産組織等含む)

 

令和5年度実施状況

 平成12年度から支払制度の第一期対策が始まり、令和2年度より第五期対策が実施されています。田布施町においては、第五期対策から追加された棚田地域振興法に基づく指定地域と半島振興法に基づく特認地域として、大波野地区の惣津集落、上段集落、小行司集落の3集落に加えて、令和3年度より宿井集落、石の口集落、中西集落、木地集落、西山・潤田集落、上田布施集落が新たに協定を締結し、交付金を受けて農業生産活動の継続に励んでいます。

令和5年度集落協定の概要

  • 9集落 81.9ヘクタール
  • 急傾斜地:田 65.8ヘクタール(内 超急傾斜地 1.1ヘクタール) 
  • 特認地域:田 16.1ヘクタール

集落別実施状況

集落別実施状況
地区 集落協定名 交付金対象面積
(ヘクタール)
交付金額
(円)

大波野上

惣津 2.2 466,998
大波野上 上段 13.6 2,810,646
市明・郷東 小行司 25.1 4,026,728
宿井 宿井 6.6 1,379,280
石の口 石の口 5.2 1,094,310
中西 中西 5.1 1,071,168
木地 木地 4.3 906,528
西山 西山・潤田 6.3 1,322,790
大国木・真殿 上田布施 13.5 2,829,582
  81.9 15,908,030

 

 

お問い合わせ

経済課
電話番号:0820-52-5805
ファクス番号:0820-53-0140

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