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トップページ > くらし・手続き > 税金(国保税を除く) > 固定資産税・都市計画税 >固定資産税等の住宅用地特例の適用漏れについて

固定資産税等の住宅用地特例の適用漏れについて

登録日:2023年11月21日

 固定資産税及び都市計画税について、次のような課税誤りが12件確認されました。

 町では速やかに対応し、還付等の手続きを行っています。

 対象となる方には多大なご迷惑をおかけすることになり、深くお詫び申し上げます。

 

概要

  住宅用地に係る固定資産税額を算出するにあたり、税負担軽減のため面積に応じて「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置を適用していますが、一部の土地について適切に適用されず、過大に徴収していたものです。

 対象件数及び還付返還金額は下記ダウンロードのとおりです。

 

誤りの原因

 土地担当者と家屋担当者間における家屋調査実施状況などの情報連携不足や現況の把握不足が主な原因です。

 

再発防止について

 担当者間の情報連携強化を行うとともに、土地評価入力作業手順の見直し、電算システム、航空写真及びGIS(地理情報システム)の活用によるチェック体制の強化を行い、再発の防止に努めてまいります。

 

ご注意

 この度の還付についてはすでに対象の方に通知しています。

 町職員が還付金受取り手続きのために電話でATMに誘導したり暗証番号を確認したりすることは絶対にありません。また税金の還付についての連絡を外部の企業に委託することもありません。疑わしい電話等がありましたら、下記にご連絡ください。

 

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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