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後期高齢者医療制度について
更新日:2022年11月15日
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の人や一定の障がいがある65歳以上の人(申請が必要)が加入する医療制度です。75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済組合等)から後期高齢者医療制度に移ります(手続き不要)。
保険証は、1人に1枚交付され、毎年8月1日付で更新します。
医療費の自己負担割合
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担の割合は、所得によって1割、2割、3割です。
医療費が高くなったときは
ひと月に同一医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。初めて高額療養費に該当したときは、「高額療養費支給申請書」を送付しますので町役場窓口で申請してください。以降、申請の必要はありません。
なお、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、医療機関に支払う医療費が一定額(自己負担限度額)までとなります。この認定証を必要とされる方は、健康保険課 保険年金係までお越しください。
詳しいことは
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お問い合わせ
健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967