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マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

登録日:2020年6月11日

法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。

廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりましたのでご注意ください。

 

廃止後の取り扱い

通知カード廃止に伴い、通知カードに関する以下の手続きが出来なくなりました。

  • 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
  • 交付及び再交付手続き

 

現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。紛失しないようにご注意ください。

 

廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止に伴い、交付及び再交付手続きを行うことができなくなりました。

既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった方は、以下の方法で確認してください。

  • マイナンバーカード申請
  • マイナンバー入りの住民票発行(広域交付住民票を含む)
  • 出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書によりマイナンバーを通知します。

(注)個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用出来ません。再発行できませんので、紛失等にご注意ください。

 

 

 

お問い合わせ

町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967

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