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(令和元年8月1日公開分)固定資産税・都市計画税の課税誤りについて

登録日:2019年8月1日

 固定資産税及び都市計画税について、次のような課税誤りが判明いたしました。

 納税者の皆様の信頼を著しく損ねたことを深くお詫び申し上げます。

 

 課税誤りの概要 

 固定資産の所有者が死亡し、相続登記が未了の場合には、相続人代表者の資産と死亡者の資産を分けて課税する必要があったものを、相続人代表者の個人の資産と合算して課税していたものがありました。

 

 課税誤りの件数・影響金額等

 令和元年6月27日現在、判明している課税誤りは18件で、その影響額は平成30年度分の固定資産税と都市計画税の合計で28,300円です。

 なお、この内容はまだ一部であり、今後さらに調査を進めてまいります。

 

 今後の対応について

 8月1日付けで新しく税務課内に調査対策室を設け、調査を進めていきます。早期解消に向けて、適正に対応してまいります。

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お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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