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成年後見制度

更新日:2012年6月18日

■ 成年後見制度をご存知ですか ■

 知的障害、精神障害や認知症などの理由で十分な判断ができなくなった人が財産管理や、介護施設などへの入所に関する契約を結んだりする必要がある場合があります。そのようなとき、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(本人の判断能力や事情に応じて成年後見人、保佐人、補助人と分かれ、代理できる内容が異なります。)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を取り消したりすることで、本人を保護し支援する成年後見制度という制度があります。

 また、本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人に代理権を与える、任意後見制度という制度もあります。

 

〇成年後見制度の申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族など。

〇成年後見人に選ばれる人

 本人の親族、法律・福祉の専門家その他の第三者、福祉関係の公益法人など。

〇相談窓口

 田布施地域包括支援センター(田布施町大字宿井406番地)

 電話0820-53-1292

〇申請方法

 家庭裁判所に申立てを行います。

 山口県家庭裁判所岩国支部(岩国市錦見1-16-45)

  

 ※食事の世話など実際の介護行為は含まれません。

 

関連情報 法務省ホームページ(リンク)


 

お問い合わせ

健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967

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