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高齢者福祉タクシー利用料助成

更新日:2023年5月29日

通院、買い物など自力での外出が困難な高齢者が閉じこもりを防ぐために、タクシーを利用する場合に初乗り料金を助成します。

対象者・助成内容

対象者1 

運転免許のない75歳以上の人のみの高齢者世帯で在宅生活者に、タクシーの初乗り運賃の割引証を1月あたり4枚の割合で交付します。

対象者2 

家族が仕事などの理由で、週に5日以上は日中に運転免許のない75歳以上の人のみとなる世帯の在宅生活者に、タクシーの初乗り運賃の割引証を1月あたり2枚の割合で交付します。

(注)いずれも1回の乗車につき1枚使用できます。

申請方法

健康保険課 長寿支援係に申請書を提出してください。申請には民生委員の意見が必要となります。また、運転免許証を返納された人は、運転卒業証または廃車届の写しを添付してください。 

(対象者の解釈) 住民票の世帯が別であっても敷地内や近所に親族等が居住する場合は対象とならない場合があります。同居家族が寝たきりや障害などにより自動車を運転できない場合などは対象となることがあります。また、対象者の判断が難しい場合などは長寿支援係にご相談ください。

使用例

  1. タクシー券を使用して家族や友人も同乗できます。なお、対象者が2名以上乗車する場合は各自1枚を限度に基本料金相当額として使用することができます。
  2. 買い物送迎サービスも併用して利用できます。
    行きは買い物送迎サービスを利用し、帰りは買い物送迎サービスの時間が合わないのでタクシー券を使用して帰るということもできます。

注意事項

交付済みの人で、入院や施設入所になった場合や、世帯構成等に変更(同じ住所に別世帯の親族が転居してきた場合を含む)がある場合は健康保険課長寿支援係にご連絡ください。なお、割引証を不正に使用した場合は、金銭の返還を求めることがあります。

お問い合わせ

健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967

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