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介護用品(紙おむつ等)給付事業

更新日:2022年6月6日

介護用品(紙おむつ等)給付事業 

紙おむつと尿とりパットを給付します。

対象者

在宅で、次のいずれかの要件に該当する人

  1. 介護保険の要介護度4または5
  2. 要介護認定申請に必要な主治医意見書において、「障害老人の日常自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1又はC2」(寝たきり)、かつ、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」となっている
  3. 所得税及び町県民税における医療費控除を受けるため、医師から紙おむつが必要であることの証明として「おむつ使用証明書」の発行を受けている
  4. 「おむつ使用証明書」の発行を受け、2年目以降、要介護認定を受けている場合、「おむつ使用証明書」に代わる、介護保険主治医意見書記載内容確認書の発行を受けた
  5. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定において、「移乗・移動・立ち上がり・排尿・排便」の項目が「全介助」又は「できない」に該当する

給付の上限

 月額換算して6,250円、枚数では紙おむつ30枚、尿とりパット90枚を上限に、現物をします。

給付方法

毎月10日前後に指定業者が宅配します。

申請方法

申請書は、健康保険課 長寿支援係に提出してください。

お問い合わせ

健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967

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