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個人住民税の寄附金税額控除について

更新日:2017年12月18日

寄附金税額控除の概要

寄附金税額控除とは、地方自治体や特定の団体などに寄附をした場合に、個人住民税の税額の一部が控除される制度です。

寄附金税額控除が受けられる方

1月1日から12月31日までの間に控除の対象となる寄附金を支出し、寄附をした年の翌年1月1日現在において田布施町に住所を有する方のうち、個人住民税の納税義務がある方(均等割額のみ課税される方は除く)が対象となります。

寄附金税額控除の対象になる寄附金

田布施町において、寄附金税額控除の対象となる寄附金は次のとおりです。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)(注1)
  2. 山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金(注2)
  3. 田布施町が条例で指定する法人及び団体に対する寄附金(注2)

(注1)被災地への義援金については、被災自治体に直接寄附した場合や、国や他の地方自治体、募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会等)を通じて支払った場合、「ふるさと納税」として寄附金税額控除の対象となります。ただし、募金団体に支払った義援金については、その募金団体への義援金が、最終的に被災自治体または義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱や新聞記事等で明らかにされていることが要件です。

(注2)所得税において寄附金控除の対象とされている寄附金のうち、山口県内に事務所または事業所を有する法人及び団体に対するものが対象となります。田布施町が条例で指定する法人及び団体は、山口県で条例指定されているものと同一となります。詳細については、山口県ホームページ「条例により指定した寄附金税額控除の対象寄附金について」をご参照ください。

なお、寄附をした年の12月31日までに山口県外に転出した場合、転出先の都道府県及び市区町村において、その寄附金が寄附金税額控除の対象として条例指定されていないときは、寄附金税額控除を受けることはできませんのでご注意ください。(詳細につきましては、転出先の市区町村にお問い合わせください。)

税額から控除される額

次の1と2の合計額が個人住民税の所得割額から控除されます。

  1. 基礎控除額(対象となる全ての寄附金に適用)
    町民税分 :(A・Bのうち、いずれか低い方の金額−2,000円)×6%
    県民税分 :(A・Bのうち、いずれか低い方の金額−2,000円)×4%

    A … 対象となる寄附金の合計額 / B … 総所得金額等の合計額の30%
  2. 特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
    町民税分 : {(ふるさと寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の限界税率×1.021)}×60%
    県民税分 : {(ふるさと寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の限界税率×1.021)}×40%

○ 特例控除額は、個人住民税所得割額の2割(平成26年3月31日以前の寄附については1割)が限度です。
○ 「所得税の限界税率」とは、寄附を行った方の所得税の課税計算で適用される税率(5~45%)です。

寄附金税額控除を受けるために必要な手続き

個人住民税の寄附金税額控除を受けるためには、所轄の税務署で所得税の確定申告をしていただく必要があります。確定申告をされると、個人住民税の寄附金税額控除と所得税の寄附金(税額)控除の両方の適用を受けることができます。

確定申告の際は、所得税の確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄に、寄附された金額を必ずご記入ください。この欄への記入が無い場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられない場合がありますのでご注意ください。

なお、確定申告の必要が無い方が、確定申告をせずに個人住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、住民税の申告を行ってください。ただし、この場合は所得税の控除を受けられません。

個人住民税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附をされた法人または団体等が発行する領収書等を申告書に添付する必要がありますので、大切に保管しておいてください。電子申告(e-Tax)を利用する場合は領収書の添付は省略できますが、領収書は5年間保存しておくことが必要です。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の必要が無い方(給与所得者など)が、平成27年4月1日以降にふるさと納税を行った場合に、所得税の確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる仕組みのことです。この特例を利用すると、所得税からの控除は受けられませんが、所得税の控除相当額を含めて個人住民税が減額されることになります。

この特例を利用することができるのは、次の全ての要件に該当する場合となります。

  • 寄附先の地方自治体にワンストップ特例の申請書を提出していること
    申請書を提出した後、寄附した年の翌年1月1日までに住所変更があった場合は、寄附先の地方自治体に住所の変更届を提出してください。(手続きの詳細につきましては、寄附先の地方自治体にお問い合わせください。)
  • 確定申告をする必要が無く、確定申告や住民税申告を行わないこと
    確定申告の義務がある方(自営業の方など)はワンストップ特例を利用することはできません。また、ワンストップ特例を申請した後に確定申告や住民税申告を行うと、特例の適用外となります。ワンストップ特例は申告時に寄附金控除を省略できる制度ではありませんので、ワンストップ特例の申請後に申告をする場合は、申告書に寄附金控除について記載することを忘れないようご注意ください。
  • 寄附先の地方自治体が5団体以内であること
    寄附先の地方自治体が6団体以上である場合、ワンストップ特例の申請をしていても特例の適用外となり、寄附金控除を受けるためには申告が必要になります。

寄附金を受領する法人または団体等へのご協力のお願い

条例により指定された寄附金を受領する法人または団体等のご担当者様におかれましては、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、以下の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をお願いいたします。

  1. 寄附者(個人)に対する領収書等の交付
    寄附金を受領した場合は、寄附者(個人)に対して「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した「寄附金受領証明書(領収書)」等を交付してください。
  2. 寄附者(個人)に対する申告手続きの周知
    寄附金を受領した年の翌年の1月1日現在において、田布施町内に住所を有する方に対し、所得税の申告を行えば所得税及び個人住民税の寄附金控除の適用が受けられるという点について、周知をお願いいたします。

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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