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個人住民税の給与からの特別徴収制度について

更新日:2022年11月25日

給与からの特別徴収制度の概要

 個人住民税(町民税+県民税)の納税義務者が給与の支払を受ける場合、その個人住民税の徴収については「特別徴収」の方法によることとされています。
 これは、給与の支払をする者(特別徴収義務者)が、所得税の源泉徴収と同じように、給与から従業員の個人住民税を毎月差し引き、納税義務者である従業員本人に代わって従業員の居住する市区町村に納入するものです。

 

給与からの特別徴収の対象について

 給与支払者である事業主は、前年中に給与の支払を受け、かつ4月1日において給与の支払を受けている全ての従業員(パートやアルバイト等を含みます)について、その従業員の個人住民税を給与から特別徴収しなければならないとされています。(地方税法第321条の3、第321条の4及び町税条例第45条)

 現在、山口県及び田布施町を含む山口県内の全市町において、個人住民税の特別徴収を推進する取り組みを行っています。個人住民税の特別徴収をまだ実施されていない、または一部未実施の事業主の方に対しては、特別徴収義務者に指定した旨の連絡を行っていきますのでご協力をお願いいたします。

 なお、次表の理由のいずれかに該当する場合に限り、毎年1月31日までに提出をお願いしている「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に該当する理由の略号(a~f)を記載し、併せて「普通徴収への切替理由書」を提出することで例外的に普通徴収が認められます。
 略号の記載や「普通徴収への切替理由書」の提出がない場合、原則として特別徴収となりますのでご注意ください。

普通徴収が認められる理由

略号 理由
a 退職者又は退職予定者
b 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
c 給与が少なく税額が引けない
d 他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者
e 普通徴収として扱う事業専従者(給与の支払者が個人事業主である場合のみ該当)
f 給与受給者総数が2人以下(全従業員数からa~eの該当者を除く人数)

 

月割額とその納入について

  町より、特別徴収義務者に対して「給与所得等にかかる町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」(特別徴収税額通知書)をお送りします。特別徴収義務者はこの通知書に基づき、従業員の徴収すべき税額(月割額)を給与等の支払時に毎月徴収します。

 月割額は、従業員の個人住民税(年税額)を6月から翌年5月分までの12回に分割した額となります(100円未満の端数は6月分に含めます)。ただし、年税額が5,500円以下の時は、最初の徴収月である6月に全額を徴収します。

 なお、徴収した税額は、徴収月の翌月10日(10日が土・日・祝日の場合はその翌日または翌々日)までに町に納めていただくことになります(年12回)。

特別徴収税額の変更について

 当初に通知した特別徴収税額に変更や誤りがあった場合には、「給与所得等にかかる町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書」(特別徴収税額変更通知書)をお送りしますので、その通知書に基づいて変更後の月割額を徴収して納入してください。

 

届出書の様式について

納税者である従業員に異動があったとき

 納税義務者である従業員が退職・休職・転勤等の異動により給与の支払を受けなくなった場合は、次の申請書を異動事由の発生した日の翌月10日までに提出してください。

 なお、異動により特別徴収できなくなった残額分(未徴収税額)の納入方法については、次のとおりになります。

未徴収税額の納付方法

異動があった日 納入方法
6月1日から12月31日 異動のあった納税義務者からの申出がある場合に限り、特別徴収義務者が給与や退職金等から残額分を一括徴収して納入することができます。
申し出がない場合、普通徴収の方法による納付(後日納税者宛に送付される納付書により納税者本人が直接納付)となります。
1月1日から4月30日

異動のあった納税義務者からの申出がなくても、特別徴収義務者が給与や退職金等から残額分を一括徴収して納入します。

 

特別徴収への切り替えを行うとき(新規採用等)

 新規に採用した従業員等について普通徴収から特別徴収への切り替えを行う場合は、次の申請書を提出していただく必要があります。なお、納期限を過ぎた普通徴収分について特別徴収に切り替えることはできません。

 

特別徴収義務者の所在地や名称に変更があったとき

 特別徴収義務者の所在地や名称が変更になったときは、その旨を町に対して届け出ていただく必要があります。

 

納期の特例を希望するとき

 給与の支払を受ける者が常時10人未満(臨時・パートを含む)の事業所については、納期の特例により、通常12回に分けて行う特別徴収税額の納入を年2回にすることができます。

 この特例を受けるためには申請書を提出していただく必要があります。申請が承認された場合は通知をお送りします。

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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