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さくら保存会

更新日:2014年6月17日

 

1 名  称  田布施さくら保存会

 

2 発  足  平成14年12月9日

 

3 会  長  宗 貞  隆

事務局(会長宅) 

742-1513

熊毛郡田布施町大字麻郷奥800

電 話 0820-52-3396

 

4 目  的   田布施川沿いにある桜の名所の保護、育成並びに桜の木を大切にする心を広く町民に呼びかけ、桜を通して豊かな自然と環境を守ることを目的としております。(平成17年より田布施駅前も含む)

 

5 会員数   現在(平成26年6月1日現在)40名

 

6 桜の本数   田布施川沿いを5ゾーンに区切り管理

 

 

8 台  帳  全ての木について基本台帳を設置しています。(平成17年9月調査)

〈内容〉樹種名、木番、形状寸法、環境、樹木の状態、植樹日、写真、調査員名等

 

9 日常活動  毎月第4日曜日(AM8時~AM10時)

        草刈、消毒、剪定、施肥、植樹(苗木)、イベント参加(啓蒙活動)等

 

さくら保存会会員を募集中!!

 

目的に賛同できる方の参加会員を広く求めています。

 

 

参考資料

田布施さくら保存会会則

 

(名 称)

第1条 本会は、田布施さくら保存会と称する。

(所在地)

第2条 本会は、事務局を会長宅に置く。

(目 的)

第3条 本会は、先人達が思いを込めて愛しみ育ててきた桜を広く田布施町民に呼びかけ、桜を通して豊かな自然と環境を守り、田布施川沿いの桜の保護・育成に努め、次世代へ引き継ぐことを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 1 田布施川沿いの桜の保護育成及び啓蒙活動

 2 研修会等の開催

 3 その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会 員)

第5条 本会は、第3条の目的を賛同する個人又は団体をもって会員とする。

(役 員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

1 会 長   1名

 2 副会長   1名

 3 会計・事務 1名

 4 監 事   2名

(役員の職務)

第7条 役員の職務は、次のとおりとする。

 1 会長は、会務を総括し、会を代表する。

 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

 3 会計・事務は、本会の会計を処理し、会長の命を受けて庶務を掌理する。

 4 監事は、事業及び会計経理を監査する。

(役員の選出及び任期)

第8条 役員は総会で選出する。

 2 役員の任期は1年とする。ただし、再任は1回とする。

 3 役員に欠員が生じたときは、直ちに補充し、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

 4 後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。

(総 会)

第9条 本会は、毎年4月に総会を開催し、次の事項を議決する。

 1 事業計画に関すること

 2 予算及び決算を承認すること

 3 その他本会に関し重要な事項

(役員会)

10条 本会は、随時役員会を開催し、次の事項を議決する。

 1 会則を改正すること

 2 予算及び決算に関すること

 3 総会に付議する事項

 4 その他会長が必要と認めた事項

(会 議)

11条 総会及び役員会並びに通常会議は、会長が召集する。

 2 会議の議長は、会長をもって充てる。

 3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会 計)

12条 本会の経費は、会費及び寄附金並びにその他の収入をもって充てる。

 2 会費の額は役員会で決定し、納入後の会費は返却しない。

 3 会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)

13条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。

 

   附 則

 1 この会則は、平成14年12月9日から施行する。

2 会則第8条第1項役員の選出及び2項役員の任期について、平成15年度役員の選出は、会則施行日に選任さ

れた者を充て、任期も平成15年4月1日から平成16年3月31日までとする。

 

   補 則

 1 年会費は1,000円とする。

 

 

 

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