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共有名義の固定資産税について

登録日:2019年3月26日

共有名義の固定資産税について

 固定資産を複数の方で共有されている場合は、共有者全員に納税義務があります(連帯納税義務といいます)。

ですが、固定資産課税台帳の登録は「A外〇名様」(A様が代表者)とし、納税通知書と課税明細書は共有者の代表の方に送付させていただきます。

(連帯納税義務者の1人に対する納税の告知は、他の連帯納税義務者にも告知したことになります。民法434条より)

 代表者はおおむね次の方を優先して決めさせていただいています。

  1. 持分の多い方
  2. 物件に住んでいる方
  3. 町内に居住されている方
  4. 登記簿に記載されている順序が早い方

 なお、共有者の代表の変更を希望される場合には、お手数ですが、共有代表者(変更)届出書を税務課資産税係までご提出ください。

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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