メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

固定資産税における新築住宅の軽減措置について

登録日:2019年9月25日

新築住宅に係る固定資産税の軽減措置

 新築された専用住宅または併用住宅について、一定の要件に該当する場合は、新築後一定期間その住宅に係る固定資産税の2分の1相当額が減額されます。

(注)都市計画税は減額されません。

 

軽減を受けるための要件

専用住宅または併用住宅であること。

 (併用住宅の場合は、居宅部分の割合が2分の1以上であること。)

居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

 (一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上280㎡以下であること。)

 

減額される範囲

 居住部分の120㎡までの固定資産税が2分の1に減額されます。

(注)減額の対象となるのは、新築された居住部分のみで、店舗部分や事務所部分は減額の対象にはなりません。

 

減額される期間

一般の住宅

 3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)

3階建以上の中高層耐火住宅等

 5年度分(長期優良住宅の場合は7年度分)

 

軽減を受けるための手続き

 新築住宅に係る固定資産税の軽減を受けるためには、申告書を提出する必要があります。

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?