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都市計画税について

更新日:2020年10月14日

1.都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業(街路、公園、下水道等の整備)または土地区画整理事業の費用に充てるために課税する目的税です。

 

2.納税義務者

 都市計画税を納付する人は、原則として毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、都市計画区域のうち用途地域内に固定資産(土地・家屋)を所有している人です。

 

3.納期限

 固定資産税の納期限と同じです。

 

4.免税点

 固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税は課税されません。

 

5.税額の算出方法

 土地、家屋、それぞれの課税標準額を合計し、1,000円未満を切り捨てた額に都市計画税の税率(0.3%)を乗じます。算出された額の100円未満を切り捨てたものが、年税額となります。

 

6.納税の方法

 固定資産税と合わせて納付していただきます。

 

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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