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住民票等の第三者請求に係る「本人通知制度」を運用しています

更新日:2019年2月22日

1.本人通知制度とは

  第三者に交付した住民票等について、交付の事実を通知し、第三者からの不正請求及び不正取得による個人の権利侵害を防止します。

 

2.登録できる人

  • 田布施町に住民登録されている人または過去に田布施町に住民登録されていた人(ただし、転出等されて5年を経過した人を除く。)
  • 田布施町が本籍地である人または過去に田布施町が本籍地であった人(ただし、亡くなられた人、失そう宣告された人を除く。)

 

3.対象となる証明

  • 住民票の写し(除票を含む。)
  • 住民票記載事項証明書(除票を含む。)
  • 戸籍の附票の写し(除附票を含む。)
  • 戸籍謄本・抄本(除籍・改製原を含む。)
  • 戸籍記載事項証明書

 

4.通知する事項

  • 対象となる証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別と通数または件数
  • 交付した証明書の交付請求者の種別または自己の代理人にあっては、その住所および氏名

(注1)交付請求者(自己の代理人を除く。)の住所、氏名は通知しません。

(注2)第三者交付に係るより具体的な情報が必要な場合は、田布施町個人情報保護条例(以下「条例」という。)第13条第1項の規定により、第三者から提出された証明書の請求について、開示請求することができます。ただし、開示される内容は条例の範囲内で一部または全部の情報が開示されない場合もあります。

 

5.通知対象とならない請求

    • 本人、同一世帯員からの住民票の写し(除票を含む。)、住民記載事項証明書の請求
    • 本人、同一戸籍人、配偶者および直系尊属卑属からの戸籍関係証明の請求
    • 国または地方公共団体の機関による請求
    • 町長が特別な事情があると認めた請求

 

6.登録方法

  • 町民福祉課住民係窓口へ田布施町本人通知制度登録申請書(以下「申請書」という。)を提出してください。
  • 登録者本人が申請する場合は、登録者本人の本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)を提示してください。
  • 法定代理人が申請する場合は、その資格を有する書類(戸籍謄本等)を提出し、法定代理人の本人確認書類を提示してください。
  • 任意代理人が申請する場合は、登録者本人の自署による委任状および申請書、登録者本人の本人確認書類の写しを提出し、代理人の本人確認書類を提示してください。
  • 申請者(代理人の場合は、委任する人)と同一世帯または同一戸籍に属する人で、本人通知制度への登録を希望される場合は、申請書の登録者氏名欄に本人が自署することにより、申請者への委任状に代えることができます。
  • 疾病または遠方に居住している等来庁が困難な場合は、郵送での手続きも受付けています。その際は、上記の書類(本人確認書類は写し)を同封して町民福祉課住民係まで送付してください。

(注)登録者名簿への登録日は、申請をした日(郵送での手続きの場合は受付の日)の翌日となります。

 

本人確認書類

1点でよいもの

(顔写真付)

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、マイナンバーカード、身体障がい者手帳 等
2点必要なもの 健康保険証、介護保険証、各種年金証書、社員証、学生証 等

 

 

 7.登録内容の変更・廃止

  • 登録を廃止しようとする場合または転出、転居、転籍等により登録した内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。
  • 登録者が死亡し、または失そう宣告を受けたとき若しくは登録者名簿に登録された住所に送付した通知書等が届かないときは、当該登録を廃止します。

 

お問い合わせ

町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967

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