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家電リサイクル

登録日:2019年6月17日

家電4品目の処理方法について

家電4品目は、リサイクルが義務付けられてるため、収集・処分は行っておりません。

対象品目

  1. エアコン
  2. テレビ(ブラウン管式テレビ、液晶・プラズマ式テレビ)
  3. 電気冷蔵庫、冷凍庫、保冷庫、冷温庫
  4. 洗濯機、衣類乾燥機

処理方法(販売店等による回収)

  • 販売店がわかる場合
    家電4品目を販売したお店は引取をしなければならない「引取義務」があります。廃棄される際は、製品を買い替えるお店又は購入したお店に引取を依頼してください。ただし、リサイクル料金と収集運搬料は消費者(排出者)の負担となります。
     
  • 販売店がわからない場合
    引取り手がわからない場合は、最寄りの家電小売店に連絡いただき、引取ができるか確認をお願いします。この場合、家電小売店に「引取義務」はありません。小売店で引取を依頼することができなかった場合は、お住いの町の役場にご相談ください。
    (引取り手が分からない場合とは、以前に購入した小売店が廃業してしまった場合やどこのお店で買ったかわからないものなどのことです。)

処理方法(指定取引場所への持ち込み)

処分したい家電を自分で運ぶことができる場合には、指定取引場所に直接運び、処分してもらう方法もあります。
処分してもらう際には、処分したい家電と家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)が必要になるので準備しておいてください。料金詳細、指定引取場所については、家電リサイクル券センターのホームページをご覧ください。

一般財団法人 家電製品協会家電リサイクル券センター(外部リンク)

お問い合わせ

熊南総合事務組合
電話番号:0820-57-0530
ファクス番号:0820-56-1556

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