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田布施町全域が「どぶろく」特区に認定されました

登録日:2016年1月31日

構造改革特別区域計画「古代の歴史ロマン薫る米どころ田布施どぶろく特区」(通称:「どぶろく」特区)を申請し、内閣総理大臣により認定されました。

田布施町を含む平野部では、安土・桃山時代に毛利輝元の命により始まった開作が江戸時代初期まで続き、これにより「田布施田どころ米どころ」と言われるほど農業が盛んな地域となりました。しかし近年、農業従事者の高齢化や後継者不足、消費者の食生活の変化や多様化による米の消費量の減少などにより、農業の衰退に歯止めがかからない状況です。このような厳しい環境の中にあっても、田布施町は地産地消に積極的に取り組んでいる地域であり、こうした地域において、自らの生産した米を原料としたどぶろくや、地域で生産された食材による料理を提供することは、本町の新鮮で安全な食材と豊かな恵みを実感していただくことにもなり、広く本町の魅力を伝えることができます。

 

 

特区によって何が期待されるの?

この特区の認定により、米どころとしての田布施を町外にPRできるとともに、地元産米の新たな需要の掘り起こしや、歴史ある地域文化や地域資源への理解、地域文化の伝承や、地産地消の推進などが期待されます。

 

特区によって何ができるようになるの?

「濁酒(どぶろく)」を製造する場合、年間の製造見込み数量が6キロリットル以上でないと酒類の製造免許が取得できません。しかし、今回の特区認定により、認定された特別区域内(田布施町全域)において、農園レストランなどを営む農業者自らが製造する場合、数量規定の規制が緩和され、6キロリットル未満でも製造免許の取得が可能となりました。

 

特区の活用にあたっての留意事項

今回の特区認定に際して「濁酒(どぶろく)」を製造しようとする場合、酒類の製造免許を取得することは必須条件であり、特区内であっても製造免許を受けなければ「濁酒(どぶろく)」を製造することはできません。また、本特区認定において規制の緩和を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

●「濁酒(どぶろく)」を製造する者は、農家民宿や農園レストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せ営む農業者であること。

●特区内に所在する自己の酒類の製造場において自ら生産した米を原料として「どぶろく」を製造すること。

●製造する酒類は、構造改革特別区域法に定められている「どぶろく(濁酒)」に限ること。

 

 なお、特区で製造免許を受けた人は、酒税法の規定を守り、酒税法上の最低製造数量基準以外の要件を満たす必要があります。違反をすると、罰則や免許の取消の対象となります。製造免許申請の手続き等については税務署にお訪ねください。その他、どぶろく製造については様々な要件がありますので、詳しくは町役場企画財政課(電話52-5803)までお問合わせください。

お問い合わせ

企画財政課
電話番号:0820-52-5803
ファクス番号:0820-53-0140

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