トップページ > 健康・福祉 > 児童福祉 >特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
更新日:2012年11月27日
制度の概要
在宅の20歳未満の精神または身体に重度または中度以上の障がいを有する児童を養育している方に支給します。
支給制限
- 受給者等の所得により支給が制限されます。
- 施設入所されている場合は支給されません。
申請方法
所定の診断書等が必要なため、窓口にご相談ください。
制度の詳しい内容は、山口県子ども家庭課(外部リンク)でもご確認いただけます。
お問い合わせ
町民福祉課児童係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967