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心身障害者福祉タクシーの利用手続きについて
更新日:2016年2月2日
心身障害者福祉タクシーの利用手続きについて
○対象者
町内に住民登録のある方で、身体障害者手帳1級~3級所持者、療育手帳A、B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級~3級所持者で、在宅で生活されている方。
○助成内容
申請後、対象者に対して初乗運賃を助成する福祉タクシー割引証を年間48枚の範囲内(年度途中で申請の場合は、月4枚の割合)で発行します。町が協定を結んでいるタクシー会社を利用した際に、割引証をタクシーの乗務員に渡し、初乗運賃に相当する額の割引を受けます。
※割引証は、1回の乗車につき1枚だけ使用できます。
協定タクシー会社
○申請方法
町民福祉課まで、印鑑と身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の該当される手帳をお持ちになって手続きをしてください。
田布施町
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原田タクシー
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Tel 52-2062
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中央タクシー
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Tel 52-2068
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介護タクシーえがお
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Tel 52-4563
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光市
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岩田タクシー
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Tel 48-2050
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西部光タクシー
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Tel 0833-71-1197
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周南近鉄タクシー
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Tel 0833-72-0123
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平生町
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平生タクシー
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柳井市
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三和タクシー
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Tel 22-3333
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中央タクシー
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柳井第一交通
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Tel 22-1261
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新庄タクシー
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Tel 22-5561
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ひまわりタクシー
福祉サポート
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Tel 23-4059
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お問い合わせ
町民福祉課福祉係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967