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心身障害者福祉タクシーの利用手続きについて

更新日:2016年2月2日

心身障害者福祉タクシーの利用手続きについて

 

対象者

 町内に住民登録のある方で、身体障害者手帳1級~3級所持者、療育手帳AB所持者、精神障害者保健福祉手帳1級~3級所持者で、在宅で生活されている方。

 

助成内容

 申請後、対象者に対して初乗運賃を助成する福祉タクシー割引証を年間48枚の範囲内(年度途中で申請の場合は、月4枚の割合)で発行します。町が協定を結んでいるタクシー会社を利用した際に、割引証をタクシーの乗務員に渡し、初乗運賃に相当する額の割引を受けます。

 ※割引証は、1回の乗車につき1枚だけ使用できます。

 

協定タクシー会社

 

 

申請方法

 町民福祉課まで、印鑑と身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の該当される手帳をお持ちになって手続きをしてください。

 

田布施町
原田タクシー
Tel 52-2062
中央タクシー
Tel 52-2068
介護タクシーえがお
Tel 52-4563
光市
岩田タクシー
Tel 48-2050
西部光タクシー
Tel 0833-711197
周南近鉄タクシー
Tel 0833-720123
平生町
平生タクシー
 
柳井市
三和タクシー
Tel 22-3333
 
中央タクシー
 
 
柳井第一交通
Tel 22-1261
 
新庄タクシー
Tel 22-5561
 
ひまわりタクシー
福祉サポート
Tel 23-4059

お問い合わせ

町民福祉課福祉係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967

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