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自動車税・自動車取得税の減免

更新日:2019年7月8日

自動車税・自動車取得税の減免

障がいのある方が所有する自家用車を、障がい者本人が運転するか、障がい者と生計を同じくする方もしくは障がい者を常時介護する方が、もっぱら障がい者のために運転する場合、税が減免されることがあります。詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。
 

窓口 山口県柳井県税事務所 TEL:(0820)23-2121

身体等に障害のある方に対する自動車取得税・自動車税の減免について(山口県 外部リンク)
 

軽自動車税の減免 

軽自動車についても上記の自動車税と同様の取り扱いがあります。詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。


窓口 田布施町役場税務課  TEL:(0820)52-5804

軽自動車の手続きについて

 

減免の対象となる軽自動車は、障がいのある方1人につき1台までとなります。
なお、上記の普通自動車税(県税)にも同様の減免制度がありますが、障がいのある方が普通自動車税の減免を受けられる場合に、同じ方が同時に軽自動車税の減免を受けることはできませんのでご注意ください。

お問い合わせ

町民福祉課福祉係
電話番号:0820‐52‐5810
ファクス番号:0820‐52‐5967

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