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法定外公共財産関係の申請書類

登録日:2012年11月28日


 道路法、河川法その他特別法の適用がない法定外公共財産は、赤線、青線又は里道、普通河川等とも呼ばれ、地域住民の日常生活に密着して存在しています。法定外公共財産を加工、使用等する場合は、町の許可が必要となります。

 手続きに関係する様式は、次のとおりです。


 

お問い合わせ

建設課
電話番号:0820-52-5807
ファクス番号:0820-52-5968

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