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開発許可について

更新日:2019年11月1日

開発許可制度の趣旨

 一定規模以上の宅地開発については、無秩序な市街化を防止し、災害に強い街づくり等良好な市街地の計画的、段階的な整備を図ることを目的として、都市計画法に基づく開発許可制度を設けています。

 

開発許可となる対象

 1,000平米以上の土地で開発行為が伴う場合は許可の対象となります。

 開発許可の対象となると、開発行為の工事が完了しない限り、原則として建築工事をすることはできません。(開発行為とは、建築物等の建築を目的として行う、土地の区画形質の変更をいいます。)

 区画の変更とは、道路、河川、水路等の廃止、付け替えあるいは新設等により、一団の土地利用形態を変更することをいいます。

 形質の変更とは、切土・盛土の造成工事(形状の変更)、または農地等の宅地以外の土地を宅地とする行為(性質の変更)をいいます。

 

次の場合は、開発許可の対象とはなりません。

  1. 単なる分合筆による権利区画の変更
  2. 既存建物の建替えをする場合
  3. 造成工事の完了している土地を分割する場合
  4. 建築工事と一体と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為
  5. 畑地造成、駐車場整備、太陽光発電施設等の場合

(注)5の場合は開発でない旨の届出が必要となります。(下記よりダウンロードしてください。)

  それ以外の様式は、山口県のホームページからダウンロードしてください。

 


お問い合わせ

建設課
電話番号:0820-52-5807
ファクス番号:0820-52-5968

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