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療育手帳について

更新日:2019年7月12日

療育手帳は、知的障がいのある人や家族に対して、様々な行政機関や相談機関などにより一貫した相談・支援を行うとともに、交通機関の運賃割引、税の減免などの手続きの際の便宜を図ることなどを目的として交付されます。

障害の程度によりA(重度)とB(その他)があります。

 

対象者

知的障害者更生相談所または児童相談所で知的障がい者(児)と判定された人

 

申請方法

知的障がい者(18歳以上)

知的障害者更生相談所または巡回相談で判定を受けた後、町に申請をしてください。

知的障がい児(18歳未満)

児童相談所で判定を受けた後、町に申請をしてください。

申請時に必要なもの

療育手帳交付申請書

写真(縦4cm×横3cm、上半身脱帽) 1枚

印鑑

 

交付

療育手帳は県が交付しますが、町を経由してお渡しします。

 

申請書等の様式

療育手帳交付申請書等の様式は、町民福祉課福祉係で備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。

療育手帳交付申請についてのダウンロード書類一覧(山口県ホームページ 外部リンク)

 

カード製の療育手帳

 利用者の利便性向上のため、紙製手帳かカード製手帳のいずれか、希望する手帳の交付が受けられます。

カード製の療育手帳について(山口県ホームページ 外部リンク)

お問い合わせ

町民福祉課福祉係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967

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