メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > ライフコンテンツ > 結婚・離婚 >離婚届について

離婚届について

更新日:2022年3月23日

法律上成立した婚姻を解消するための届出です。

離婚には、協議による話し合いでの離婚と裁判所が関与して成立する裁判離婚があります。

日本人が外国の方式で離婚した場合や、外国の裁判所で離婚が成立した場合も、戸籍に離婚が成立したことを記録するために届出が必要です。

こちらでは、日本国内における日本人同士の離婚についてご説明します。

 

協議離婚

離婚の届出時に、夫と妻双方に離婚の意思がある場合は、協議離婚をすることができます。

 

届出期間

ありません(届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します)

 

届出人

夫及び妻

 

届出地

夫妻の本籍地または所在地

 

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 夫妻の戸籍謄本(本籍地が田布施町の場合は不要です)
  • 来庁する方の本人確認書類

 

注意点

  • 届書右側に成人者2名による署名が必要です。
  • 婚姻の際に氏を変更した方が離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。

 

裁判離婚

夫と妻の間で離婚の意思の合意が成立しない場合は、裁判所の関与により離婚の手続きをとることができます。

離婚の訴えを提起する場合は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。

 

届出期間

 調停成立日または裁判確定日を含めて10日以内

 

届出人

調停の申立人または裁判の訴提起者

届出期間内に申立人からの届出がない場合は、相手方から届出することができます。

 

届出地

夫妻の本籍地または所在地

 

届出に必要なもの

  1. 離婚届
  2. 夫妻の戸籍謄本(本籍地が田布施町の場合は不要です)
  3. 裁判所から交付された以下の該当する書類
  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 和解離婚:和解調書の謄本
  • 認諾離婚:認諾調書の謄本
  • 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書

 

注意点

  • 婚姻の際に氏を変更した方が離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。

 

未成年のお子さんがいらっしゃる方へ

親権者の指定

未成年のお子さんがいる場合は、必ず夫婦の一方に親権を定めてください。

なお、お子さんを新たに筆頭者となられた方の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで「入籍届」をしていただく必要があります。

 

子どもの養育費や面会交流について

「養育費」は子どもの生活を支えるためのもの、「面会交流」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。取り決め方法については、下記法務省のホームページを参考にしてください。

 

 

関連する手続き

 

(注)町民福祉課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳しくは担当課におたずねください。

 

 

お問い合わせ

町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?