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補装具交付・修理

更新日:2016年2月2日

■ 補装具費の支給 ■

身体障害者(児)の日常、社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補うための用具を補装具といい、購入または修理にかかる費用を支給します。

自己負担については、原則1割負担。

ただし、世帯の課税状況により負担上限額があります。

【対象者】

○身体障害者手帳所持者

【申請方法】

○補装具費支給申請書

○医師の意見書(必要に応じて)

 意見書は、町民福祉課福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。

 意見書様式ダウンロード(山口県身体障害者福祉センターホームページリンク)

○身体障害者手帳

○印鑑

○世帯の住民税課税状況及び本人の収入がわかるもの

お問い合わせ

町民福祉課福祉係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967

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