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ペットの飼い主が行う手続き等について
更新日:2024年3月27日
犬の所有者は「狂犬病予防法」に基づき、91日齢以上の、その犬を所有してから30日内に市町村に犬の登録をし、鑑札の交付を受けるとともに、狂犬病の予防注射を犬に受けさせ、注射済票の交付を受けなければなりません。また、交付された鑑札と注射済票は、必ず犬に付けなければなりません。犬が死亡したときや犬の所在地が変わったときも届出を行ってください。
猫の所有者は、特に登録申請等の手続は不要です。
犬のお手続きについて
犬を所有したとき、死亡したときまたは飼い主に変更があった場合は、以下の書類等をご準備の上、町民福祉課環境係でお手続きを行ってください。
申請書や届出書は窓口にも備え付けていますので、窓口でご記入いただくこともできます。
犬を所有したとき
- 犬の登録申請書(Word文書/15KB)
- 鑑札交付手数料3,000円
犬の登録は生涯で一度のみです。譲渡により飼い主が変わる場合で、既に登録が済んでいる犬については登録事項変更届の手続きを行ってください。
飼い犬が死亡したとき
- 死亡届(Word文書/30KB)
- 装着していた鑑札
飼い主の住所(犬の所在)が変わったとき
転入・転居の場合(町外から町内または町内での異動)
- 登録事項変更届(Word文書/34KB)
- 装着していた鑑札
転出(町内から町外への異動)
- 転出先の役所で手続きを行ってください。
鑑札を紛失したとき
- 鑑札再交付申請書(Word文書/29KB)
- 登録鑑札の再交付手数料1,600円
狂犬病予防注射の注射済票を紛失したとき
- 注射済票再交付申請書(Word文書/29KB)
- 注射済票の再交付手数料340円
電子申請について
犬を所有したとき、犬が死亡したときまたは飼い主の住所が変わったとき(転入・転居)のお手続きは、電子申請からも受け付けております。(電子申請を行った場合も、後日手数料のお支払いや鑑札の交付のためにご来庁をお願いする場合があります。)
狂犬病予防注射について
狂犬病は全ての哺乳類に感染しますが、まん延の原因となる動物は限られており、アジア地域等、狂犬病の流行国では、犬が主なまん延源となっています。
従って、飼い犬に狂犬病の予防注射を接種することで犬でのまん延が予防され、人への被害を防ぐことができ、日本でも万が一狂犬病が侵入した場合に備えて、飼い犬への狂犬病予防注射を義務づけています。
犬を飼う人の義務ですので、毎年1回、必ず飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせましょう。
田布施町では、毎年4月下旬に狂犬病の集合注射を実施しています。集合注射を受けるか動物病院で個別注射を受けるかは犬の所有者の判断により選択することができます。集合注射の実施については、町の広報や回覧でご案内いたします。
飼えなくなった犬・猫の引き取りについて
山口県では市町や健康福祉センター(保健所)を窓口として飼えなくなった犬・猫を引き取っていますが、引き取られた犬・猫は一部を除いて致死処分されることになります。本当に飼い続けることができないのか、もう一度家族で話し合いましょう。どうしても飼い続けることができない場合は、引取りを求める前に自分で新しい飼主を探すなど、飼主としての責任を果たしましょう。
犬猫の引取りについて - 山口県ホームページ (外部リンク)
お問い合わせ
町民福祉課環境係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967