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乳幼児及び子ども医療費助成制度

更新日:2023年4月1日

田布施町では、乳幼児及び子どもの医療費(健康保険適用分)を保護者に対し助成しています。

対象

乳幼児 0歳から小学校に入学するまで(6歳到達後の最初の3月31日まで)

子ども 小学1年生から高等学校修了相当年齢まで(6歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)

(注)高校生等は、就職や婚姻をしている場合には対象になりません。

助成内容

医療保険が適用される医療費の自己負担分が助成されます。ただし、入院時の食事療養費や生活療養費の自己負担額は、全額自己負担となります。

また、他の法令等による医療の給付(注)や保険等の附加給付を受けることができる場合は、医療費の自己負担分から当該給付に相当する額を控除した額が助成されます。

(注)自立支援医療や難病に対する医療費助成などが該当します。

なお、学校等管理下での負傷又は疾病について、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費は、助成対象にはなりません。

所得制限

乳幼児 所得制限なし

子ども 所得制限なし(令和4年8月診療分から所得制限を撤廃しました。)

申請手続きに必要なもの

▶健康保険証(児童の氏名が印字されたもの)

▶乳幼児の場合のみ

  両親のマイナンバーが分かるもの、運転免許証等の写真付きの身分証明書

(注)申請月が1~7月の場合は前年1月1日、8月~12月の場合は当年1月1日に田布施町に住民票がある方は不要です。

更新申請について

受給者証の有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。すでに、受給者証の交付を受けている方で対象要件を事前に確認できた方については、更新申請を省略し、7月の下旬に新しい受給者証を送付します。

(注)乳幼児医療の助成を受けていた年長児(満6歳到達後の最初の3月31日が到来する児童)は、4月1日から子ども医療費に制度が切り替わります。3月末頃に新しい受給者証を郵送いたします。(手続きは不要です。)

県外受診時の助成の受け方

県外では、受給者証が使用できせん。県外で医療機関を受診する場合は、自己負担額を支払い、町民福祉課福祉係で払い戻しの申請をしてください。

払い戻し手続きに必要なもの

▶領収書(医療明細(点数等)が記載されているもの)

▶通帳(または振込口座が確認できるもの)

お問い合わせ

町民福祉課 福祉係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967

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