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自治会長集会資料

登録日:2004年3月23日

平成16年 3月17日の自治会長集会提出資料

1.なぜ柳井地域1市3町の合併協議が白紙になったのか

(1) 住民世論は、平生町を含めて1市3町でほぼ一致していた。

(2) 合併協議段階で平生町と柳井市、大畠町間の不信感が深刻化(合併協議への姿勢、合併へのスタンス等の違い) ⇒ 電算統合予算は象徴的問題

2.合併協議の基本

(1) 通常の合併(いつでも可能。ただし、国・県の財政支援なし。)
関係市町の協議が整い、議会議決を経て県へ申請。

(2) 合併特例法による合併(国、県の支援あり。)

  • 関係市町の議会議決を経て法定協議会を設立、その協議結果に基づき、合併の議会議決を経て県へ申請。
  • 協議開始から合併までの期間は通常2年
    (これまでの協議資料の活用可能程度により短縮)
  • 法定協議会構成市町のうち1市町でも協議から離脱又は拒否すれば協議不成立。

(3) 国、県の支援(財政支援、合併協議会への県職員派遣)

  • 支援を受けて合併した方が地域振興につながる。
  • 法定期限(平成17年3月末日まで)の合併が条件
  • 県の主要な支援は、三つ以上の市町村合併の場合のみ

(4) その他
タイミングは大切な要件

3.新たな合併の枠組み決定が必要

(1) 田布施町単独での町制維持は無理。(国の地方財政支援縮減が決定的)

(2) 合併は、こちらが希望すれば実現するというものではない。条件が合って、相手が合意することが必要。

  • 光市 … 呼びかけなし。 実現見通しは困難
  • 柳井市(大畠町)… 申し入れあり。 大畠町も本町の参加を希望
  • 平生町 … 申し入れあり。 合併事務局体制、協議事項等に課題が多い。

(3) 枠組みを決めても、協議の実務が機能しないと実現不能

4.新たな合併の枠組みにおける問題点

(1) 柳井市、大畠町との1市2町

  • 本町の参加を強く希望しているが、法定期限内の合併を期しており、本町の参加が困難であれば、4月早々に1市1町での法定協設立の方針(法定協議会設立後の本町参加は合併期限との関係で困難。従って、3月中に回答が必要。)
  • 平生町を含む1市3町の法定協で、新市建設計画(案)、過半数の主要項目について協議済み。平生町を除いて調整すれば、比較的に事務調整が容易
  • 法定期限内の合併はほぼ確実。3自治体以上の合併とされる県の補助金(@1億円×3=3億円)を含めて、国、県の支援は全て導入可能
  • 消防・救急は光市等と、不燃ごみ、火葬場、上水道は平生町と、可燃ごみ、し尿処理は平生町と共に柳井市等と、それぞれ一部事務組合で処理するため、住民に影響は与えない。

(2) 平生町との2町

  • 本町との各種事業等で深いつながりがあるが、法定協事務局の設置、庁舎位置、電算統合等困難な問題が多い。(法定期限内の合併はきわめて困難)
  • 主要施策においても調整困難な課題が多い。(国保税は、本町の方が相当上がる。現在1人当り年税額田布施6万2千円、平生7万1千円、柳井5万8千円、大畠6万8千円)
  • 合併協議開始後に協議が破綻した場合、柳井市(大畠町)との合併協議への参加は困難であり、孤立する。

5.現状での町長の見解

(1) 考慮すべき条件

  • 合併は希望すれば実現するというものではない。相手との協議が整わなければ不成立。(協議が円滑に行く見通しがあるか。)
  • 国、県の財政支援は受ける方が地域振興につながる。 (条件は法定期限内の合併)
  • 近年、行政は複雑・多様化しており、合併協議の実務は極めて重要(誰に法定協の実務を担当させるか。)

(2) 新たな合併の枠組みは柳井市、大畠町との1市2町としたい。(平生町を突きはなす意ではない)

選択理由

  • 法定期限内の合併実現がほぼ確実。法定協事務局も問題はない。
  • 人口5万人以上の市が実現し、国、県の支援は全て受け入れ可能である。
  • 平生町を含む1市3町を望む声が強いが、本町が新市に加入し、平生町の後年加入の条件調整に役割を果たせば、当初の1市3町による合併を実現できる可能性が高まる。
  • 町長能力にも限界
  • 1市2町の枠組み加入には、今月末日までの回答が求められていること。

お問い合わせ

企画財政課
電話番号:0820-52-5803
ファクス番号:0820-53-0140

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